会員規約

この会員規約(以下「本規約」と言う。)は、特定非営利活動法人医療福祉クラウド協会(以下「当協会」と言う。)と、特定非営利活動法人 医療福祉クラウド協会に加入する会員(以下「会員」と言う。)との関係に適用する。本規約は、入会申込を当協会が入手した時点で、本規約を承認されたものとする。

第1節 総則

第 1条(会員規約の適用)

当協会は、会員との間に本規約を定め、これにより当協会の運営を行う。

第 2条(会員規約の変更)

当協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。

第 3条(用語の定義)

規約において使われる語句について、次の各項に定義する。会員とは、

  • 正会員: この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
  • 賛助会員:この法人の目的に賛同し、 賛助を目的に入会した個人及び団体

正会員とは、特定非営利活動促進法上の社員とする。会員は、当協会の目的及び趣旨等に賛同し、当協会に入会を認められた個人及び団体をいい、正会員は総会での議決権をもつが賛助会員は議決権を持たないものとする。

第2節  入会申込等

第 4 条(入会申込)

入会の申込は、当協会が別に定める入会金と年会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入し、当協会に提出することする。
正会員、賛助会員の入会金は共に無料とし、年会費は、正会員は無料、賛助会員は48万円(一口)以上とする。
但し、平成 16 年度以降の年会費は理事会の決議を得て改定する場合がある。賛助会員の年会費は、原則として毎年2月末日迄に支払う事とする。入会金の納付方法は、理事長が別に定める金融機関の口座への振込みとする。
尚、入会金の納付に要する銀行振込み手数料は、入会を希望する者の負担とする。

第 5 条(入会の成立)

入会は、理事長の承認の後、当協会事務局が、正会員及び賛助会員に対し、入会通知書を発行し、その発行日をもって会員の資格を生ずるものとする。

第 6 条(入会申込の拒絶)

当協会は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。

  • 申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
  • 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
  • その他、前各号に準ずる場合で、当協会が入会を適当でないと判断した場合

第3節 会員資格有効期間

第 7 条(会員資格有効期間)

会員資格有効期間は、当協会の事業年度とする。会員資格有効期間の起算日は、当協会が入会申込書を受け付け、入会を承認した日とする。

第4節 会員の権利

第 8 条(会員の権利)

正会員には総会での議決権があります。一個人、一団体につきそれぞれ1議決権とし、活動、事業に参画できる。賛助会員は総会に参加できません。但し、活動、事業に参画する事できる。

第5節 入会申込記載事項の変更等

第 9 条(個人会員の資格継承)

個人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、当該会員の会員資格は失われる。また、第三者への資格継承はできない。

第 10 条(団体会員の資格継承)

団体の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかに書面によりその旨を当協会に通知する。

第 11 条(会員の氏名及び名称等の変更)

会員は、その氏名、名称、住所等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当協会に通知する。前項に規定変更通知の不在によって、当協会からの会員への通知、書類等が遅延または不達になったとしても、当協会はその責を負わない。

第 12 条(会員資格の継続)

会員資格は、会員から当協会に会員有効期間満了の 1 ヶ月前に退会の通知の受領がない限り会員資格を継続する。会員資格は、当協会の定める方法による会費の払込みがない場合失効するものとする。一度払い込まれた会費の返還は行わない。

第6節 会員資格の停止

第 13 条(会員資格の停止)

当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止することがある。

  • 会費が支払われないとき
  • 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
  • 当協会、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
  • 当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
  • 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
  • 当協会の名誉と信用を失墜させる行為があったとき
  • この会員規約に違反した場合
  • その他、当協会が会員として不適当と判断した場合

第7節 会員資格の解除

第 14 条(会員資格の解除 )

会員は当協会に対し、書面で通知することにより、会員の資格を解除することができる。また、解除の効力は当該通知に指定された日時に生じるものとする。前項の規定により、会員資格が解除された場合、すでに支払済みの会費等の返還は行わない。

第8節 会員の証明

第 15 条(会員の証明)

当協会は、会員に対し、会員の証として会員番号を発行する。会員番号の有効期間は会員資格有効期間内とする。会員番号は当該会員以外のものに使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができない。

第9節 会員の特典

第 16 条(会員の特典)

正会員は年1回開催の総会にて議決権を有す。正会員、賛助会員は協会主催の勉強会、講演会などに会員料金で参加できる。正会員、賛助会員は理事会の決議を以って共同で当協会の活動、事業などを共催する事が出来る。賛助会員は、当協会内に設置した分科会に研究員を派遣することができる。年会費2口以上の賛助会員種別 法人A会員は、当協会内に設置した運営委員会の委員の資格を有することができ、別に定める運営委員会規定に基づき、理事会の決議を以って当協会内に新たな分科会を設置することができる。

第10節 損害賠償

第 17 条(損害賠償)

会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償することとする。会員資格が解除された場合も、前項の規定は継続される。

第11節 活動内容の変更

第 18 条(活動内容の変更)

当協会の活動内容の詳細は、別に定めるものとする。また、活動内容は、必要と判断される場合、理事会の議決を経て、変更することがある。

第12節 事業活動の延期及び中止

第 19 条(事業活動の延期及び中止)

当協会は、必要と判断される場合、理事会の議決を経て、特定の事業活動を延期又は中止することがある。当協会が、特定の事業活動を延期又は中止するときは、会員に対しその旨を通知する事とする。

第13節 その他

第 20 条(規定の追加 )本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定めるものとする。

附則

本規約は 2003 年 6 月 1 日より実施する。